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2025/10/15

労働安全衛生法 第28条の2

労働安全衛生法の第28条の2には、「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」の実施に努めるようにすべきとされています。

つまり、いわゆるリスクアセスメント等の実施が明記されております。

現状の工場内に潜むリスクを洗い出すために、必要な調査や分析を行いましょうと言うことです。

潜在リスクの洗い出しを行っておりますか?

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